アルバイトをしている方も新型コロナウイルス感染症の拡大の影響を強く受けています。
特に労働弱者、アルバイトやパートは正社員優先の労働環境になっています。
そこでコロナの影響では、アルバイトのシフトはバツバツ切られるという現実に直面した方も多いことでしょう。

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休業手当はもらえるはず

普通、仕事を休んだときでもお金が出るものとしては有給休暇があります。
休業手当、休業補償は雇い主の都合により、お休みしてほしいと言われたときに生じる手当です。
パートやアルバイトも対応しています。
有給休暇や雇用調整助成金などは、正社員のものです。
ところが、休業手当などは雇い主はアルバイトでも支給しなければならないお金です。

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雇い主はくれなかった

コロナの感染拡大では、正社員にもアルバイトにも支払いお金がない。
店や会社そのものが休業していたので、売上がないことでは仕方ないことでしょう。
休業手当の支払いができないのですが、アルバイトは、休業手当のもらう権利があります。

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雇い主がくれないのなら

この休業手当ですが、アルバイトで国に直接請求できます。
そこで、休業手当の内容を確認してみましょう。
休業手当は直近3ヶ月の平均60%です。
1日1万円のアルバイトをしている方は6,000円になります。
ここで多少困難なのは、3ヶ月働いていない場合でしょう。
それでも、休業前にシフトが組まれている。
契約では、シフトが決まっているけれど、コロナが原因で削られることが証明できればOKです。
要するにどんな方でもアルバイトでも休業手当は手にすることができます。
60%までの支給があることは確認ができます。

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自分で請求できる?

本来雇い主がシフトを削ったアルバイトやパートに関しては休業手当を出さなければならない事になっています。
ところが、今回のコロナの影響では、十歳にその支給が困難な場合もあります。
雇い主の財力そのものも大変な事態です。
そこで国としては、直接アルバイトの請求によって受け取れる予定です。
未だに具体的な内容の公開はありませんが、まだ休業手当の支給をされていない場合は、書類だけを収集してください。
そのときには、雇い主との契約書だったり、支払い証明などを用意しておいてください。
契約形態などによって、支給額も変化するようですが、今のところ削られたシフトの分の休業手当はアルバイトでももらえる予定になっています。
詳細紹介までしばし待っていましょう。