コロナ感染拡大では、あらゆる業種で被害を受けました。
被害というのは多少オーバーになりますが、国内休業要請があったことでは、仕事量が減り、減収してしまったことでは、被害と言っても良いでしょう。

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シフトが減った
今回のコロナの休業要請に関しては、アルバイトやパートの方のシフトが減らされたとの口コミが多いでしょう。
飲食店などでは、営業時間が短縮からの休業。
飲食ができないので、デリバリー対応だけになれば、シフトも必然的に減らされることになります。
または、会社が休業してしまい、シフトそのものがなくなる。
テレワーク対応の会社でないことでは、実質クビになってしまった方も多いことでしょう。

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休業補償はある?
会社では、雇用調整助成金、休業補償などがしっかりと対応している場合があります。
その時には、100%の給与ではないにしても、一応は収入が存在いることになります。
ただし、シフトが減少してしまったことでは、減収してしまうことになります。
そこで、生活ができない。
お金がないということ、このような立場になっている方は国内にあふれていることでしょう。

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特別定額給付金はもらったけれど
国民全員10万円という補助金です。
5月上旬から給付が開始されたのですが、まだ手に入っていない方もいます。
この10万円があれば助かるのではあれば良いのですが、補助金としてはこれだけです。
あとは、勤務していた会社での対応になります。

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会社としても辛いこと
休業要請になったときには、会社だけではなく、従業員、アルバイトやパートのことも心を痛めたことでしょう。
実際に、現在雇用調整助成金は遅れていて、苦しいときが続いていることになります。

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最終的に収入無し?
1つだけ確認ですが、失業なのか?単にシフトが減っただけなのか?
ここでこれからの生活が大きく変わりますが、もし失業してしまったのなら、仕事を探すことになります。
まだシフトが増える見込みがあるのなら、借りれる金融業者もあります。
失業してしまうと、借り入れができなくなってしまうのですが。

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どちらにしても
生活するための資金がない場合は、社会福祉協議会で緊急小口資金の申し込みができるはずです。
コロナでシフトが減らされてお金がない。
社会福祉協議会窓口で相談ができます。
失業までいったとしても、相談ができます。
上限20万円の緊急小口資金ですが、生活総合資金としても緊急小口資金後の借り入れもできると言います。
これからの生活内容にも関係しますが、生活福祉資金としての緊急小口資金の申し込みはオススメです。

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