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パート収入が減っていく
新型コロナウイルス感染症の感染拡大では、全国の多種業者に多大な影響にあります。
そこで、不当な職業停止等で文句も出るところです。それでも、なかなか抗議ができないという現実も存在しています。
非正規雇用の現実
パートやアルバイトなどの労働弱者と言われる方たちにとっては、経営者が一番クビ切りしやすい、休業を言いやすい立場になります。これは、悲しい非正規雇用ですが、経営者としても苦しい選択です。
雇用調整助成金の引き上げ等で、国では雇用を続けることで保証をするとしています。それでは、なんとか雇っていきたいという悩みもありますが、経営そのものが壊滅的になったとき、やはりパートやアルバイトの休業そのものは仕方のない選択です。
理屈で申し訳ないのですが、パートだって生活があるというのなら経営者にしても自分たちの生活があり、会社があり、従業員の生活も存在しています。
労働基準法の厳守の範囲内ですが、それでもパートやアルバイト等がどうしても不当に勤務日数が減らされることは仕方ないことです。賃金が少なくなってしまって、生活ができない。文字にするとすべてが悲惨ですが、経営者も非正規雇用のパートやアルバイトも苦しい立場です。

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それぞれの立場がありますが
助成金に関しては、小学生の保護者等ではそれなり金額の支給があります。どこまで認められるは不明ですが、フリーランスにしても日額4,110円の支給があります。まずは自分がもらえる助成金等の確認をすることです。
どうしようと考えているパートは国内にたくさんいますが、アンテナを立てて情報収集をしていくことになります。
現実には難しいこと
パートで働く方の中には、片手間での労働の方もいれば、大黒柱として世帯主の場合もあります。立場的に言うと、パート収入がなければ生活が立ち行かない方もいます。
その場合では、社会福祉協議会の緊急小口資金の貸付等も検討してください。当座の生活費の確保になりますが、とにかく今回の減収の賃金に関しては真正面から戦う人になります。
収入が減ってしまったことで、現金給付の話しも国から出ています。それでも、内容がわからないことと早くても5月にならないとまとまった資金が入らないことになります。
雇用主を恨んでも、彼らも生活がある立場は同じです。それぞれの苦しい状況の中で、できること、借りれること等の情報整理をしていくことです。問題としては、今の新型コロナウイルス感染症の感染拡大が治まって、その後の雇用の継続等も同時に気になることです。

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仕方ないという現状もわかっている
新型コロナウイルス感染症の感染拡大で、とても大きなしわ寄せがくるのが飲食店や会社のパート等の非正規雇用の方たちでしょう。開店時間の短縮、会社の経営縮小で最初にクビ切りになります。非正規雇用のパートでは、雇いやすく、辞めやすいという弱い立場でしょう。
仕方ない
飲食店で、週30時間勤務していたパート職員。そこの飲食店では、大学生のアルバイトとパート主婦を雇用しています。
新型コロナの感染拡大によって、飲食店には客が激減してしまい、パートもアルバイトも最少人数が良いということに。それぞれが、時間の割り振りをした上で、週30時間の勤務していたパートの方が10時間に減らされたと言います。
有給休暇はない
パートでの勤務では、有給休暇はありません。そこで、アルバイトとパートが開店時間の勤務に分け合いになります。
パートとしては、自分の勤務時間の減少は悔しいことですが、他のアルバイトもパートも同じ立場です。雇用主としても苦渋の選択になりますが、とりあえずクビにはしないので少ない時間で申し訳ないと言うことでした。
休業手当等の話しもありますが、そんな要求もできやしない。そんな事情で泣く泣く収入激減しているパートも少なくありません。自宅待機となっている場合もあります。

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対応としては最低限
事業主としては、パートやアルバイトに公平にしてお金を配りたいというのも本音でしょう。
正常であれば、長い時間の労働があり、残業もお願いしている。このときに、開店時間が減少してしまったときには、パート等の人数はそのままで勤務時間をへらす方法しかありません。あのパートはクビ、このアルバイトは雇うという選択はとてもできないことです。
シフトの組み換えですが、なんとかこの状況ですべての非正規雇用の方を救いたいという場合もあります。
諦めるではないのですが
一応パートとして週30時間の勤務している方にとっては、ここまで勤務時間が減っている。
生活ができないのであれば、休業手当の請求も検討しながら、別の貸付等も参考にしてください。社会福祉協議会等も相談ができますが、パートの身分で請求できること、借りれるもの、助成金等の選択していくことも必要でしょう。
事業者だけではなく、パートとしても苦しい事態になります。労働相談等もありますので、話しをきちんと確認したい方は電話等で問い合わせをしてください。そこで、出来ることと出来ないこともはっきりするでしょう。
そんなことは言えない
事業主に対しては、互いに苦しいので、そんな請求ができない。自分でなんとかしなくてはと思っているパートの方も多いでしょう。とにかく、今できることを発見していくことが必要です。

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パートでも休業手当が出る場合
パートで勤務している場合、休業手当はもらえるのでしょうか?休業手当とは、事業主の都合で不当に労働時間が削られることの手当です。
休業手当とは?
事業主が一方的に勤務の休業を言われたときに、給与の60%を補償しなければならないとされています。労働基準法の法律です。このときには様々な条件があります。
パートの場合、予めシフトが決まっていることが多いです。既にシフトがあり、パートとして勤務が決まっている場合になります。会社の都合でと言う点では、新型コロナの影響で開業時間の短縮等でパートでの勤務時間が急に少なくなったときに有効です。
シフトが変わった
新型コロナの影響によって、シフトが大きく変わった。そこで、パートの勤務時間が大きく減らされた。このような立場の方は現在はとても多いです。
これが正社員の場合は、シフトも何もなく休業手当として、会社が休みならもらえるものです。パートではシフトで勤務が減らされた等で、休業手当の対象にならないこともあります。

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契約書の存在
パートでの仕事の開始のときに契約書があることで、パートでも休業手当で出ることがあります。新型コロナの影響で大型チェーン店等が一斉休業という場合、休業手当がパート職員にも出たと言う話しがありました。
このとき、パート契約では、口約束ではなく、きちんとした契約がされた場合です。この契約書では、労働の規定の内容が記載されています。この契約がはっきりしているときには休業手当が出る可能性が大きいです。
ただし、近所の飲食店でパートで労働しているときには、このようなことはウヤムヤにされてしまうこともあります。
諦める?
労務士等に相談が必要ですが、懇意にしている関係だと、そんなことは言えない場合もあります。
1ヶ月程度であれば仕方ないとの声も多いですが、もし気になるようであれば、労務士等に相談をしてみてください。ケースバイケースですが、契約書がないとしても休業手当がでることがあります。
原則的に、新型コロナウイルス感染症の感染拡大によるパートの労働時間の減少です。飲食店の事情で労働時間が削られるのですが、休業手当はあって当然というものです。せめてもの、お見舞金程度でも出すことで解決することもあります。
飲食店との関係もありますが、パートも休業手当の請求ができることがあることは心得てください。事情は様々ですが、労務士等に直接相談して解決することもできます。飲食店が大きなところであったり、チェーン店の場合は堂々と請求できるのではと思われるのですが。

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雇用調整助成金がもらえるかも?
雇用調整助成金というのは、事業主が不当に雇用をしなかった場合、新型コロナで従業員を解雇しない場合、国で給与補償をするものです。
できれば、失業者を出さないための対策です。本来は、雇用保険加入していないパート等は除外ですが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の現在では、国としてはパートも対象としています。
事業主の都合
ここは、なかなか大変なことです。
事業者として経営が不振な場合は、雇用調整助成金の前に足元の事業継続が必要なことです。その多くが融資等でつなぐとともに、パートの労働時間の制限では、後で雇用調整助成金がでたとしても、もらえる金額は少ないものになります。
パートはすぐに休業を言いやすいから、ということになりますが。そう言えば、パートも有給休暇もない環境ですし。事業主の器が試されるときですが、はっきり言って事業主としても辛い部分です。
パートの働き方として
改めて、新型コロナウイルス感染症の感染拡大では弱者が辛い部分だとわかります。パートと言っても、大黒柱ではなく、生活費に直結していない場合はまだ良いとの声もあります。
いえいえ、どんな場合でもパートとして労働していることであてにしている部分もあります。大黒柱としてのパートの方は大打撃であり、そうではない方も打撃になります。
事情はどうあれ、パートとして労働しているときには、新型コロナの影響とは言え、働く時間が減らされることは困ったことになります。

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どうしたら良い?
事業主に対して、雇用調整助成金なり、休業手当の用意があるのかを確認してみると良いでしょう。
小学校休校等助成金等の対象になるのなら、それはそれでパートの労働時間は自分から減らすことになります。それとは無関係で事業主からの労働拒否であれば、補償内容があるのかを確認してください。
すべての補償がないのなら、自分で何かしらの生活再建の方法を検討することが必要です。
国では何もしてくれない?
一応、国の現金給付の話しも出ています。30万円という金額の提示はありますが、どのケースで支給されるかはまだわかりません。
現在使えるというのは、社会福祉協議会の緊急小口資金になりますが、こちらは貸付になります。それでも、10万円程度の借り入れが無利子でできるに仕組みになっています。
このまま補償がないのなら、この貸付の利用も検討しなくてはならない場合もあるでしょう。無利子であり据置期間もありますので、ここはじっくりと確認することが必要になります。

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パート収入が減ってしまう、どうしよう
新型コロナの影響で、パートの労働時間が減少した方は多いでしょう。
飲食店等では客が9割減。店も閉めてしまい、雇用環境がなくなってしまっている場合もあります。事業主としても苦しい立場です。
労働相談としては
これがセクハラやモラハラであれば、相談でも言えることです。不当と言えば、不当です。
本来1日6時間の契約だったのに、新型コロナがあるのでもうこなくても良い。現実にはわかる話しですが、それでは生活ができないというケースもあります。
有給休暇もないパートとしては、どうしても納得しようもできないジレンマに陥ります。それでも、事業主としては経営ができないので、どうしてもパートの時間は減らされます。
収入がなくなる
最悪このケースになりますが、実は今に始まったものではないでしょう。
既に2月、3月の収入が半減しているパートも多いことでしょう。それで、事業主としても奔走はしているものの給与のためではなく、自身の事業資金の維持のために借り入れしている場合も多いです。
パートと一口に言っても雇用体系は色々です。ある方は有給休暇もあり、長年貯めていた有給休暇の消化をしてくれと言われた。休業手当があるので、6割になってしまうけれど給与が出る。
または、全く出勤なしで給与もなし。働かない時間では給与がないことで、事業主にも何も言えない場合です。

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家計の見直し
そこで、減少した収入ですが、ここで支払いが猶予があるものはなんとか調整をしてください。そして、小学校の子どもがいる家庭なら助成金もあります。
この助成金も検討できないときには、とにかく貯金の取り崩し等も同時に考えなくてはならないことです。
緊急小口資金はあるけれど
社会福祉協議会の緊急小口資金ですが、これは貸付です。無利子になりますが、据置期間もあり返済は柔軟です。
その前に現金給付の話しも出ていますが、こちらはまだ申し込みができない状態です。条件が整い次第ですが、この給付では返済不要であり、できれば間に合うのであれば借り入れはしないことが理想です。
特に大黒柱としてパートの収入が頼っている場合では、貸付などにも慎重に検討してください。そして、貸付では社会福祉協議会のような無利子のものだけです。
カードローン等は絶対にダメ
その他の借り入れはNGです。消費者金融カードローン等の借り入れはしないこと。今回のコロナの影響がいつまで続くかが不透明であり、返済見込みが猶予される貸付以外は一切考えないことです。
金利が高いだけでなく、返済が大変になるだけです。どうしてもパートでの働く時間が減らされる、ギリギリのところまでは、貸付なしで考えたいところですが。
助成金が出る立場であったとしても、これからの生活が不安定です。まずは、国からの発表も確認して、自分出適用できるものは利用したいところです。

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