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中小消費者金融などの新しい貸金業法


中小消費者金融などの貸金業者は、従来とは異なる新しい貸金業法が適用されたことにより、いろいろな規則が変わっています。金融機関からキャッシングをしている人が、複数の業者から借り入れをして多重債務に陥るなどの問題が深刻になったことを受け、法律の改正が行われました。

多重債務者になってしまうと、借金の返済をするためにまた別の金融業者から融資を受けて返済の穴埋めをするなど、雪だるま式に増えていくばかりにおちいる可能性があります。そうなってしまうと、長期延滞をしたり自己破産などの債務整理をしなければならなくなり、金融ブラックになってしまうことになりかねません。金融ブラックになってしまうと、一定期間を過ぎるまでは個人信用情報機関のデータベースにそのことが登録されてしまいます。

登録されたデータは審査のときに照会されますので、新規で申し込みをしても大手の銀行や消費者金融はまず可決されなくなってしまいます。こんなときは、中小消費者金融なら相談に乗ってもらえる可能性があるのですが、借り入れに関する知識が少ないあまりに、誤って危険な営業で融資を行う闇金を頼るということが問題化されました。こうしたことを防ぐ対策として、貸金業法が改正されたのです。

よく間違える方が多いのが、貸金業法はどの業者を対象としている法律についてです。貸金業法ですからもちろん貸金業者なのですが、消費者金融やクレジットカード会社などのことを指しています。決して融資を行っているところイコール貸金業者というわけではありませんので、銀行、労働金庫、信用組合、信用金庫も確かにお金の貸し付け業務を行っていますが、貸金業法は適用されません。

クレジットカードを利用している方の中には、キャッシング枠とショッピング枠の両方を兼ね備えたタイプのカードを所有している方も少なくないでしょう。キャッシング枠ではクレジットカードを利用してお金の借り入れができ、ショッピング枠では加盟店でカードを提示することでそのお店のサービスを受けたり商品の購入ができます。

実は同じ一枚のクレジットカードであっても、貸金業法が適用されるかどうかが分かれていることをご存知ですか。キャッシング枠は融資を受けますので、貸金業法の適用となります。一方のショッピング枠は貸金業法とは無関係ですので、気にせずに利用することが可能です。

ショッピング枠で使った分の支払いを分割払いやリボ払いなどにしている分に関しては、割賦販売法という別の法律の対象となります。中小消費者金融などの申し込みをして審査を受けるとき、貸金業者からの借り入れ総額が年収の3分の1以上になると否決の原因になりますが、ショッピング枠の利用分は関係ありません。計算に加えずに済みますので、申し込み時にはこの知識を元に算出しましょう。

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中小消費者金融が適用される新しい総量規制とは


中小消費者金融などの貸金業者から融資を受けるとき、これまでは特に利用限度額の上限が設けられていませんでしたが、新しい貸金業法では年収の3分の1までという決まりになりました。これが、貸金業法の総量規制です。

貸金業法が改正される以前から中小消費者金融などを利用している人の中には、年収の3分の1以上の借金を貸金業者からすでに行っているという方もいるでしょう。急に法律が変わったことで、借金残高を全額返済しろなどと請求が来たらどうしようと心配になるかもしれませんね。

しかし、3分の1になってしまっても、残りの借金を全部返せなどと言われませんから安心してください。総量規制は融資をする貸金業者側の問題であって、利用者が刑罰を科せられたり行政処分を受けることはありません。

消費者金融などの貸金業者に融資の申し込みをしたとき、もし審査に通過できなかったとしても、どうしてダメだったか理由を教えてはくれません。審査落ちしたままで原因を改善しなければ、次に別の金融業者に申し込みをしても審査に通らない可能性が高い状態です。

そんなときに総量規制の知識を持っていて、他社からの借金総額がすでに年収の3分の1を超えていないか計算してみれば、総量規制が原因だったとわかる場合もあるでしょう。原因さえハッキリさせられれば、融資の申し込み先を中小消費者金融などの貸金業者にせず、貸金業法とは無関係の銀行カードローンなどに切り替えるなど、適切な対策を取ることに役立ちます。

複数の金融業者から借り入れをして返済が苦しくなったとき、おまとめローンに借り換えをするという選択肢があります。おまとめローンで一本化したら総額が大き過ぎて、年収の3分の1を軽く超えてしまうから消費者金融には申し込みできないかというと、そんなことはありません。おまとめローンは、総量規制の対象外の金融商品だからです。

新しい貸金業法は、利用者を守るために改正されています。おまとめローンは利用者の負担を軽減させる性質がありますから、貸金業法の総量規制の対象外なので、年収の3分の1を超える借金を一本化できます。借り換えをすることで金利が低くなる場合が多く、そうなると利息が少なくなるので返済総額を抑えることができます。あらかじめシミュレーションをしっかり行い、本当におまとめローンを利用することで借金が軽くなるか確認した上で申し込みをするようにしましょう。

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中小消費者金融などの新しい上限金利


中小消費者金融などが対象となる貸金業法が、新しい内容に改正されました。それに伴って変わったことの一つが、上限金利です。上限金利が改正されたことにより、これまでうやむやにされてきた「グレーゾーン金利」による問題が解消されたので、高過ぎる利息が原因でいくら返済してもなかなか終わらない借金の苦労がだいぶ軽くなっています。

金利に関する法律は、出資法と利息制限法の2つあります。出資法は刑事罰にあたる上限金利を決めたもので、貸金業法が改正される前は29.2%という高い金利でした。利息制限法は、定められた金利より上回っている場合、その金利の支払い責任は無効になるというものです。融資金額によって違いがあり、100万円以上の場合は15%まで、10万円以上100万円未満の場合は18%まで、10万円未満の場合は20%までとなっています。

貸金業法が改正される前は、資法の29.2%と利息制限法の金利は数字が異なっていました。一定条件を満たすときに、グレーゾーン金利の問題が生じていました。法改正により出資法の金利が撤廃されたことを受け、グレーゾーン金利の問題がなくなっています。

中小消費者金融などに申し込みをするとき、必要書類の提出が求められます。貸金業法の総量規制に抵触しないか算出するため、希望融資額が一定を上回る場合などに限り、年収を証明する書類が必要になります。小口融資であれば年収の確認は申込者本人の自己申告でいいのですが、以下の2つの要件をどちらか一方もしくは両方満たす場合は、年収を証明する書類を準備してください。

  • 一カ所の貸金業者から融資を受ける金額が、50万円以上になる。
  • 他社からも融資を受けており、貸金業者による借入金の総額が100万円以上になる。
  • 支払調書、源泉徴収票、確定申告書、給与の支払明細書、納税証明書、納税通知書、収支内訳書、青空申告決算書、所得証明書、年金通知書、年金証書という11種類があります。期間が直近の書類であれば有効ですので、入手しやすいものを自由に選んでください。

    専業主婦や専業主夫が中小消費者金融などに新しい申し込みをするとき、配偶者の同意があれば手続きが可能なケースがあります。そのときに配偶者の同意書と配偶者の年収を証明する書類を提出するのですが、その場合も上記の11種類の中から選んで用意してください。

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    新しい店舗が続々オープンしている中小消費者金融のセントラル


    中小消費者金融に融資の申し込みをしたいけれど、インターネットからでなく店頭窓口で直接顔を見ながら手続きをしたいという方も多いことでしょう。株式会社セントラルは愛媛県松山市の中小消費者金融なのですが、全国にたくさんの新しい店舗が続々とオープンしていますので、お近くにもあるかもしれません。

    本社がある愛媛県内が多く、香川県や高知県、岡山県にあります。近年では関東エリアの出店が急激に加速しており、東京都、神奈川県、埼玉県に新しい店がオープンしました。新宿や渋谷、銀座、池袋、横浜、大宮といずれも繁華街でアクセスのいい駅近ですので、ショッピングに行くついでや、通勤の帰りなどに立ち寄りやすい立地です。

    セントラル専用のCカードを発行しておけば、店舗だけでなくコンビニのセブンイレブン内などに設置されているセブン銀行のATMから利用できます。23:45~1:00のセブン銀行ATMのメンテナンス時間を除けば、いつでもキャッシングや返済ができますので、もうお金がなくて困ることが激減するでしょう。

    携帯電話などの公共料金や家賃などの引き落とし日なのに、銀行に残高が不足しているというとき、忙しくてコンビニにも行く時間がない場合は、振り込みキャッシングが便利です。パソコンやスマホのインターネットを通じてセントラルに振り込み依頼をすると、指定した金融機関の口座に入金されます。

    借り入れのために店舗に行ったり、銀行の支店やATMに入金に寄らなくてもいいので、多忙な方におすすめです。ただ、即日で入金の必要がある場合は、平日の14:00までに申し込み手続きを完了させることが条件となりますから、時間に間に合うよう気を付けてください。

    セントラルは昭和48年創業の老舗ですので、中小消費者金融の中でも安心して申し込みできるのではないでしょうか。セントラルの契約を初めて行う方は、金利が最大30日間も無料になるサービスがあります。よく「初めての方は最大30日間金利0円」という広告を目にしますが、主に大手の消費者金融です。

    中小消費者金融でありながらも大手のようなサービスができるのは、セントラルの規模が中堅の中でも高いからかもしれません。公式ホームページには「3問診断」が設置されており、借り入れ可能か試せば、即回答を知ることができます。簡易的なものでも、本審査の前に試せば不安が軽減されるでしょう。

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    新しい住居探しで中小消費者金融の新大阪ファイナンス?


    中小消費者金融は全国にたくさんあり、その地域に根付いて運営をされています。そんな中小消費者金融の情報をいろいろ見てみると、カードローンやキャッシング、フリーローン以外の業務も行っている会社があります。

    例えば、株式会社新大阪ファイナンスは大阪府知事(08)第09038号、日本貸金業協会会員第000930号という登録番号を持ったれっきとした中小消費者金融ですが、一方で不動産や賃貸などの業務も行っています。日本貸金業協会の正式加盟店だとのことです。平成9年7月に設立された歴史のある会社で、さらに物件情報をネットで検索してみると「新大阪ファイナンスAB棟」などの立派な建物がでてきます。新しい住まいを探していて中小消費者金融の会社名がついた物件にたどり着いたら、引っ越し費用などの借入れ申し込みもそのままできそうで便利かもしれません。

    新大阪ファイナンスのキャッシングは、原則として連帯保証人や担保がいりません。年齢が20歳以上の方で、自営業などお仕事をして収入があることが申込み条件となります。融資額は10万~50万円で、金利は実質年率が15.0%~20.0%。融資金額は、審査によってこの範囲で決定されます。元金均等返済方式で、最も長い場合で5年まで余裕があります。利用限度額は最高でも50万円ですから、無理なく返していけるのではないでしょうか。

    近頃はインターネットでのWEB完結を採用している街金が増えており、直接店舗まで足を運ばなくても契約やキャッシング、返済ができるようになりました。現金を手渡ししなくても銀行振込で対応できることから、例えば沖縄県で暮らす人が北海道のE社でキャッシングするということもスムーズに行われています。

    しかし、新大阪ファイナンスの場合は振込融資ではなく、大阪市内にある3店舗のいずれかで手渡しで融資する方法が守られています。店舗は中央区南船場の本店、北区芝田の梅田店、都島区東野田町の京橋店の3カ所です。店頭まで行ってから審査を受けてもいいですし、まずは電話で申し込みを行い、審査に通過したら店舗まで受け取りに行くという形でもOKです。

    ちなみに、不動産物件である新大阪ファイナンスAB棟は淀川区三国本町に位置し、内装が全面的に改装されていますので、新しい状態で新生活をスタートさせることができます。入居してから自分で費用をかけてキレイにするとなると、手間もお金もかかってしまうものです。

    壁はエコカラットという新しい技術を用いた素材が採用されていて、部屋干しの湿気を解消し、脱臭効果もあるなどの快適空間が整えられています。新居探しと引っ越し費用の借り入れを両方検討されているなら、新大阪ファイナンスをあたってみてはいかがでしょう。

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